Uni 17-12-2013 - 個人所得税の課税所得に関するガイダンス日付: 18/12/2013 | 8:20:06 AM 個人所得税の課税所得に関する2013年10月04日付けのホーチミン市の税務局のオフィシャルレター第7732/CT-TTHT 号
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オートバイで自分に通勤する従業員向けの手当(駐車場代・ガソリン等)は従業員の個人所得税の課税所得に算入する。
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従業員を送迎する車レンタル費用は、集団向けなら従業員の課税所得に算入しないが、個人向けなら従業員の課税所得に算入する。
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